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管理職になるには一定の要件をクリアする必要がある

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要件を満たさなければならない

様々なルートがある

管理職になるには「経営母体の本部に勤務しているスタッフが任命されるルート」「その施設で働いているスタッフが任命されるルート」「中途採用で管理職になるルート」といったように、様々なルートがあります。しかし、どの施設に就職するにしろ、要件を満たしていなければ管理職として働くことはできません。施設によって管理職に求める要件が異なるため、管理職を目指している人はどのような要件を満たさなければならないのか、事前に確認しておきましょう。

様々なルートがある

特別養護老人ホームの場合

特別養護老人ホームで管理職になるなら、「社会福祉主事の要件を満たす者」「社会福祉事業に2年以上従事した者」「社会福祉施設長資格認定研修会を受講した者」の3つの要件のうちいずれかを満たさなければなりません。社会福祉施設長資格認定講習会は、全国社会福祉協議会中央福祉学院が実施する講習で、社会福祉概論など全16科目を学びます。

特別養護老人ホームの場合

介護老人保健施設の場合

介護老人保健施設では、「開設者は都道府県知事の承認を受けた医師が当該介護老人保健施設を管理しなければならない」と定められています。そのため、医師が施設長(管理職)になるのが原則ですが、都道府県知事の承認を受ければ医師以外の人が管理職に就任することも可能です。

介護老人保健施設の場合

グループホームの場合

グループホームで管理職になる場合は、「認知症介護の経験が3年以上ある」「認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している」「フルタイムの常勤勤務が可能である」の要件をすべて満たさなければなりません。認知症対応型サービス事業管理者研修は各都道府県で実施されているので、まだ取得していない人は確認してみてください。この研修では認知症高齢者の基礎的なケア方法や施設の運営や管理など管理職に必要な知識とスキルが学べます。

グループホームの場合

通所介護施設の場合

デイケアやデイサービスなどの通所介護施設では特に満たさなければならない要件はありません。管理者の仕事に支障がないのであれば、機能訓練指導員や生活相談員と兼務することも可能です。

通所介護施設の場合

訪問介護事業所の場合

訪問介護事業所で管理職になるための要件は特にありません。管理職の仕事に支障がなければ、ケアマネジャーやサービス提供責任者として働くことも可能です。ただし、訪問介護事業所で働くには介護福祉士や介護福祉士実務者研修の資格を取得しておく必要があります。まだ取得していない人はこの機会に前向きに考えてみるといいでしょう。

訪問介護事業所の場合